| 登録番号 |
広島県第5136号 |
| 登録年月日 |
平成28年6月4日 |
有効期間 満了日 |
令和8年6月4日から 令和13年6月4日 |
| 遊漁船業者の氏名又は名称(法人の場合は代表者の氏名も記入) |
向井 浩一 |
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、遊漁船業の業務(以下単に「業務」という。)の実施方法を定め、登録を受けた遊漁船業者(以下「事業者」という。)及びその事業者のもとで業務に従事する者(以下「従業者」という。)が、関係法令に従い、業務を適正かつ円滑に行うことを目的とします。
(法の遵守)
第2条 事業者及び従業者は、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「法」という。)を遵守します。
2 事業者は、遊漁船業者登録簿(以下「登録簿」という。)に記載されている遊漁船で業務を行うこととし、登録簿に記載されていない船舶は使用しません。
(業務規程の遵守)
第3条 事業者及び従業者は、この規程を遵守し、遊漁船の利用者(以下単に「利用者」という。)の安全を第一に考えるとともに、漁場を円滑に利用するよう努めながら、適正に業務を行います。
2 事業者は、登録簿に記載されている遊漁船の所有権の有無にかかわらず、その遊漁船で業務を行う際には、この規程に従って業務を行い、業務の実施に関する責任は事業者が持ちます。
3 事業者は、この規程に従って業務を行うために、営業所及び遊漁船にこの規程を備え置きます。ただし、営業所における備置きは電子的手段により行うことができます。
4 営業所又は遊漁船において、登録した都道府県知事(以下「知事」という。)、案内する漁場を管轄する都道府県知事、海上保安機関又は警察機関から、この規程の提示を求められたときは、速やかに提示します。
5 事業者は、この規程を変更する場合は、変更後の業務規程により業務を実施する日までに業務規程変更届出書及び変更後の業務規程を知事に届け出ます。
また、業務規程の記載事項のうち遊漁船業務主任者が受けた講習の日時や船長の特定操縦免許の有効期限等、変更前の届出が困難な事項については、変更日の日付で業務規程変更届出書を作成し、根拠書類(特定操縦免許等の写し)とともに届け出ます。
第2章 利用者の安全管理に係る体制等に関する事項
(業務の実施体制等)
第4条 事業者、遊漁船業務主任者(以下「業務主任者」という。)、船長、海上保安機関その他の関係機関との連絡に係る責任者(以下「連絡責任者」という。)、所属する団体及び営業期間は、別表1のとおりです。なお、連絡責任者は、営業中は陸上にいて洋上の船長及び業務主任者と連絡がとれる者を選任します。
2 事業者は、利用者の安全が確保されるよう、従業者の労働環境に十分配慮します。
(船長、業務主任者その他の従業者の確保)
第5条 事業者は、運航する遊漁船の数及びその規格に応じた船長、業務主任者その他の必要な従業者を確保します。
2 前項の従業者の氏名、その有する資格及び講習の有効期間は、別表1のとおりです。
(案内する漁場の位置及び当該漁場における安全管理の体制)
第6条 利用者を案内する漁場及び採捕させる主な水産動植物は、別表2に定めるとおりとします。
2 事業者は、利用者を立入禁止の場所へ案内することは行いません。
3 船長及び業務主任者は、案内する漁場において利用者の安全が確保されるよう、別表2に定める安全管理を実施します。
(遊漁船の係留場所等)
第7条 事業者は、遊漁船業を行うに当たって、遊漁船を別表3に定めるところに係留します。
2 利用者が遊漁船に乗降する場所(磯渡し等の漁場で乗降する場所を除く。)は、安全が確保されるよう、別表3に定めるとおりとします。
(利用者の安全の確保を図るために必要な設備の整備等)
第8条 使用する遊漁船の総トン数、長さ、定員、航行区域、通信設備及び救命設備(船の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合するものであること。)、遊漁船の所有、登録簿の記載の状況及び使用状況等は、別表4のとおりです。
2 事業者は、利用者が落水した場合に船上への引揚げを補助できるはしご等を遊漁船に備えます。
(役務の内容の明示)
第9条 利用者に対し、遊漁船の利用に関する契約をする前に、案内する漁場の位置、採捕させる主な水産動植物の種類及び漁場に案内する時間等の役務の内容について、わかりやすいように明示します。
2 気象又は海象等の状況の悪化に伴う出航中止基準及び帰航基準について、利用者に対し、事前に説明します。
(救命胴衣の着用)
第10条 船長及び業務主任者は、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの。)の着用に関し、利用者に対し以下の措置を講じます。
一 乗船する際の転落に備えるため、救命胴衣を着用させた上で乗船させます。
二 乗船中は、船室内にいる場合を除き、常に救命胴衣を着用させます。
三 12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
四 前三号に掲げるもののほか、気象又は海象等の悪化等、利用者の安全確保のために必要と判断した場合は、救命胴衣を着用させます。
2 瀬渡しを行う場合、船長及び業務主任者は、救命胴衣の着用に関し、利用者に対し前項各号の「救命胴衣」を「救命胴衣(国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有するもの。)」と読み替えた措置を講じます。また、瀬渡し先においても、利用者に対し常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。
(出航前の検査及び確認)
第11条 船長は、出航前及び帰港後に船舶が航海に支障ないかどうか、航海に必要な準備が整っているかどうかについて、別表5の1の項目を点検します。
2 船長は、当日出航前検査を実施した事項のほか、船体、機関、諸設備及び諸装置、係留施設(浮き桟橋、岸壁、ビット、防舷材等)、乗降用施設(タラップ、歩み板等)、転落防止施設(ハンドレール、チェーン等)等について、営業日においては、原則として1日1回以上点検を実施します。
3 業務主任者は出航前の検査が適切に実施されているかを確認するとともに、その内容を記録し、事業者に提出します。事業者はその記録を1年保管します。
4 船長及び業務主任者は、前三項の点検中、異常を発見したときは、機器等について修復、交換等の措置を講ずるとともに、必要に応じて出航を中止します。なお、当該施設が漁港管理者その他の者の管理に属するものである場合は、当該施設の管理者に通知して、その修復、交換等を求めます。
(飲酒等の禁止及び健康の確認)
第12条 業務主任者は、出航前に、自ら、船長及び乗船しようとする従業者に対し、別表5の2に掲げる事項について確認し、 確認を行った旨を記録し、事業者に提出します。事業者はその記録を1年間保存します。
2 船長、業務主任者及び従業者は、以下のいずれかの状態である場合には、業務を実施しません。
一 飲酒等の後、正常な業務ができない状態
二 呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である状態
3 事業者は、船長、業務主任者及び従業者が、前項各号のいずれかの状態である場合には、業務を実施させません。
(航行中又は採捕中において船長及び業務主任者が遵守すべき事項)
第13条 船長は、船舶安全法(昭和8年法律第11号)、港則法(昭和23年法律第174号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)、海上交通安全法(昭和47年法律第115号)、海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)等の海上における安全法令を遵守して安全な航行をするとともに、航行中の利用者の安全の確保に十分な注意を払います。
2 船長は、利用者に水産動植物を採捕させている間は、他の船舶と衝突しないよう、常時、適切な見張りを行い、他の船舶の動静把握に努めるとともに、適切な操船をするほか、船長及び業務主任者は、利用者の安全の確保を図るために、別表6に定めるとおりに行動します。
(出航中止基準)
第14条 事業者は、別表7に定める出航中止基準によって、遊漁船の出航を判断します。出航中止基準に基づき出航中止が決まった場合は、直ちに船長に出航中止を指示します。
2 船長及び業務主任者は、自らの経験や気象及び海象等の予測情報等に基づき気象又は海象等の状況が悪化し利用者が危険になると予測される場合は、出航中止基準に達しない状況においても出航を保留し、事業者と協議することとします。この際、業務主任者は、事業者による遊漁船の出航に係る判断に関し、必要な意見を述べることとし、事業者と船長及び業務主任者の出航についての判断がそれぞれ異なる場合は、出航を見合わせることとします。
(帰航基準)
第15条 船長及び業務主任者は、別表7に定める帰航基準に達した場合又は自らの経験や気象及び海象等の予測情報等に基づき気象若しくは海象等の状況が悪化し利用者が危険になると予測される場合は、遊漁船を安全な場所に帰航させるまでに要する時間を考え、遊漁船を漁場から帰航させます。
(気象又は海象等が悪化した場合の対処)
第16条 船長は、気象又は海象等の状況が悪化した場合は、別表8に定めるとおりに対処します。
2 船長及び業務主任者は、気象又は海象等が悪化した場合は、前条及び前項にある必要な措置をとった上で、連絡責任者に連絡します。
(海難その他の異常の事態が発生した場合の対処及び体制)
第17条 海難その他の異常の事態(以下「海難等」という。)が発生した場合は、次のことを基本として、船長、業務主任者及び従業者が必要な措置を講じます。
① 人命の安全の確保を最優先とします。
② 事故の拡大防止のための措置を講じます。
③ 利用者の不安を除去するための措置を講じます。
2 船長及び業務主任者は、海難等が発生したときは、前項の必要な措置をとり、利用者の安全の確保をはかった上で、別表9に定める連絡方法により、速やかに海上保安機関その他の関係機関(以下「海上保安機関等」という。)に連絡をします。その後、連絡責任者に事故の状況を連絡します。
3 連絡責任者は、海難等の発生を知ったときは、ただちに医療救護が必要な場合は救急車の手配及び医療機関への連絡等必要な措置をとるとともに、速やかに利用者の自宅に連絡します。
4 法に基づき、法第19条の基準に該当する事故が起きた場合には、速やかに、知事にその概要及び事故処理の状況等について別記様式第1号によって報告します。
第3章 業務の適正な運営を図るための従業者の教育に関する事項
(従業者等の教育・訓練)
第18条 事業者は、法で定められた業務主任者の選任基準に適合させるように、業務主任者に遊漁船業務主任者講習(以下「業務主任者講習」という。)を受講させます。
2 事業者は、自ら、船長及びその従業者が適正に業務を実施できるよう、この規程の内容及び地域の気象及び海象等、漁場のルール等についての教育を実施するほか、業務主任者講習以外の都道府県等が開催する講習があった場合は積極的に参加します。
3 事業者は、自ら、船長及びその従業者が適確に落水者を救助できるよう、落水者の発生を想定した定期的な訓練を行います。
第4章 その他遊漁船業の実施に関し必要な事項
(安全に関する情報の収集及び伝達)
第19条 事業者は、利用者の安全の確保を図るため、遊漁船の出航前及び出航してから帰航するまでの間、別表10(1)のとおり情報を収集し、出航の中止及び帰航等を判断するとともに、遊漁船で業務を行う船長又は業務主任者に対し、確実に伝達及び必要な指示を行います。
(安全の確保のために利用者が遵守すべき事項の周知及び指示)
第20条 業務主任者は、利用者に対し、別表11の方法により同表に定める内容を出航前及び漁場において周知します。
2 業務主任者は、周知した遵守事項を利用者が遵守していないときは、遵守するように指示します。
(情報公表に関する事項)
第21条 事業者は、法に基づき、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置等の情報として、別表4、6、7、8、10、11そのものに加え、別表12に掲げる情報及びその他の安全管理のために特別に実施している取組の内容をインターネットに公表します。
〔備考〕自身のウェブサイト等を持っていない等インターネットでの公表が難しい場合には「インターネットに公表します」の部分を「営業所において、利用者にわかりやすいよう掲示します」等とすること。
(漁場の安定的な利用の確保等に関する情報の収集及び伝達)
第22条 事業者は、漁場の安定的な利用関係の確保を図るため、遊漁船の出航前に、別表10(2)に定める情報を収集し、遊漁船で業務を行う業務主任者に確実に伝えます。
(水産動植物を採捕する際に利用者が遵守すべき事項の周知及び指示)
第23条 事業者又は事業者から指示を受けた業務主任者は、法第16条に基づいて、利用者に対し、別表13の方法により同表に定める案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を確実に周知します。
2 業務主任者は、周知した遵守事項を利用者が遵守していないときは、遵守するように指示します。
3 業務主任者は、利用者を保護するため、別表13の定めるところにより、利用者が違法な採捕等を行わないよう行動します。
(乗務記録)
第24条 業務主任者は、乗船したときは、当該乗船に関する事項について、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、別記様式第2号のとおり乗務記録を作成し、事業者に提出します。事業者はその記録を1年間保存します。
(実務研修の記録)
第25条 業務主任者は、規則第14条の規定に基づく実務研修を行った際は、規則第15条の規定に基づき、別記様式第3号のとおり実務研修の内容を記録し、事業者に提出します。事業者はその記録を1年間保存します。
(水産施策への協力)
第26条 事業者は、水産基本法(平成13年法律第89号)第6条第2項に定めてあるとおり、水産動植物の採捕及びこれに関する活動を行うに際しては、国及び地方公共団体が行う水産に関する施策の実施について協力します。
2 事業者は、地方公共団体の指導に従い、漁業者、他の遊漁船業者等の漁場の利用者(以下「漁業者等」という。)と協力をして、秩序ある漁場利用を図るとともに、漁場保全及び資源保護に努めます。
3 業務主任者は、利用者に対し、利用者が採捕した水産動植物について、国及び地方公共団体が取り組む採捕量調査に協力するよう指導します。
(地域の取決め等の尊重)
第27条 事業者は、案内する漁場について、漁業者等との調和のとれた利用及び保全並びに資源保護を図るため、法に基づく協議会や海面利用協議会等の地域での話し合いの場に積極的に参加し、漁業者等との話合いを促進するよう努めます。
2 事業者は、遊漁船業を営む区域内に、法に基づく協議会において協議が調った漁場利用の取決め等がある場合は、それらの内容について尊重します。
3 事業者は、案内する漁場において海面利用協議会が推奨している漁場利用協定や漁場慣行等がある場合は、それらのうち水産動植物の採捕及び漁場利用に係る内容について尊重します。
(漁具破損の防止)
第28条 船長は、案内する漁場において定置網その他の漁具が設置されている場合は、漁具を破損させないように、漁具に近寄らない等適切な方法で業務を行います。
(遊漁中に発生したゴミ等の取扱い)
第29条 業務主任者は、利用者に対し、遊漁中に発生した不要となった漁具その他のゴミ等を漁場や港に捨てないよう指導をします。
2 業務主任者及び従業者は、業務の中で生じたゴミ等は持ち帰り、帰航後に適切に処理します。
各種資料は下記をご確認ください。
別表1 業務の実施体制等
別表2 案内する漁場の位置及び安全管理の体制
別表3 遊漁船の係留場所等
別表4(全 枚の 枚目) 遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等
別表5の1 出航前の検査関係(検査項目例)
別表5の2 出航前の船長及び従業者への酒気帯びの有無・健康確認 (様式例)
別表6 安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
別表7 出航中止基準及び帰航基準
別表8 気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処
別表9 事故発生時等の連絡方法
別表10 情報を収集すべき事項
別表11 安全の確保のため周知すべき内容及び方法
別表12 公表する情報(様式例)
別表13 法第16条に基づく周知の内容及び方法等
別記様式第1号
別記様式第2号 乗務記録
別記様式第3号 実務研修記録